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(*1)「保険金などで補てんされる金額」
・健康保険組合、共済組合などから補てんを受ける療養費
・出産育児金
・配偶者出産育児一時金
・保険会社等から支払を受ける医療保険金
・入院費給付金
(*2)その年の総所得金額等の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
届け出の期間は通常翌年の2月16日から3月15日までです。
(注)健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費控除につきこれを領収した者のその領収を証する書類ではなく、領収書等にはあたりません。