練馬駅徒歩5分の歯科クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-5912-6480

〒176-0001 東京都練馬区練馬3-19-17 1F

     TOP >  治療方針 >  価格表 > 医療費控除

医療費控除についてmedical deduction

年間の医療費の総額が10万円を超えた場合は医療費控除を受けることができます。
歯科の治療費は、一部を除いて医療費控除の対象になります。
確定申告で医療費控除の申請をすることで、支払った金額の一部が還付されます。忘れずに確定申告で医療費控除の申請手続きをするようにしてください。

医療費控除とは

自分自身や家族のために支払った医療費の総額が10万円を超えた場合には、一定額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

◆ 医療費控除の対象となる医療費の要件
  1. 納税者が自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
    ※治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。今年中に治療が終わったが、その支払いが翌年になった場合には、その年中に実際に支払った金額に限られますので、翌年分の医療費控除の対象となります。
  3. 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合。歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
    なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
    (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
  4. 健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません

◆医療費控除の対象となる医療費の範囲と対象となる金額
  医療費控除額(最高で200万円)=
     実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額(*1) - 10万円(*2)
(*1)「保険金などで補てんされる金額」
 ・健康保険組合、共済組合などから補てんを受ける療養費
 ・出産育児金
 ・配偶者出産育児一時金
 ・保険会社等から支払を受ける医療保険金
 ・入院費給付金
(*2)その年の総所得金額等の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

◆ 支払った医療費とは
  1. 診療費・治療費
  2. 医薬品の購入費
  3. 入院費・入所費(病院・診療所・老人保健施設)
  4. 施術費(マッツサージ指圧・鍼・灸)
  5. 療養上の世話を受けた費用(保健婦・看護婦)
  6. 医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの
      ・通院費用
      ・入院中の部屋代、賃貸料
      ・医療用器具の購入代、賃貸料
        義手、義足、松葉づえなど
        寝たきり老人等のおむつの費用------「おむつ使用証明書」の発行を受けた場合には対象となる。

◆医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは含まれません。
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
  3. 病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
  4. あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
  5. 保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれます。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
  6. 助産婦による分べんの介助の対価。
  7. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
    1. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代などは含まれません。
    2. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
    3. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
      (注)
      1. 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
      2. 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記Ⅰ・Ⅱの費用に相当するものも含まれます。

◆医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
  1. 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の装着は一般的な治療ですから対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするためにしたものは、医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価でから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。

◆控除を受けるための手続き
医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
届け出の期間は通常翌年の2月16日から3月15日までです。
(注)健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費控除につきこれを領収した者のその領収を証する書類ではなく、領収書等にはあたりません。

◆医療費控除の申告に必要なもの
  1. 源泉徴収票(原本)
  2. 医療費の領収書(原本)
  3. 医療費控除の対象となる費用の領収書
  4. 保険金などで補填される金額がわかる書類
  5. 医療費控除の明細書
  6. 還元金の振込先口座番号(本人名義)
  7. 印鑑(認印)
  8. 確定申告用紙

これらの内容は、国税庁ホームページを引用しています。


医療費控除を受けられる方へ(国税庁HP)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf
医療費の明細書(国税庁HP)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁HP)
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
歯列を矯正するための費用(国税庁HP)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/08.htm